緊急小口資金等の特例
静岡県社会福祉協議会で行っている、「生活福祉資金貸付制度」において、新型コロナウィルスの発生による影響で休業・失業された方への貸付がはじまりました。
当会では、貸付の窓口業務を行います。
下記の緊急小口資金と総合支援資金(生活支援費)の同時借用はできません。
また、失業給付を受けられる人及び受ける予定の人も総合支援資金(生活支援費)は利用できませんので、ご承知ください。
いずれの資金の貸し付けについてもすべて審査があり、貸付されない場合があります。
詳細は検討中となっていますが、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、償還が免除される可能性があります。
大まかな内容を掲載してありますが、実際は貸し付け対象等が詳細に定められていますので、一度電話にてご相談の上来所ください。
緊急小口資金の貸付の申込みにお越しいただく際には下記の物を持参ください。
①印鑑
②世帯全体の住民票
③お持ちの通帳
④運転免許証
⑤減収の確認ができる書類
総合支援資金の生活支援費の貸付の申込みには、必要な書類が多く説明させていただきますので、別途お電話で連絡ください。
稲取郵便局でも、本資金の相談業務を同様に行っておりますので、お近くの方はそちらもご利用ください。
総合支援資金
生活支援費
- 貸付対象
- 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 貸付内容
- 生活再建までの間に必要な生活費用
- 貸付限度額
- 単身世帯…月額15万円以内
2人以上世帯…月額20万円以内
貸付期間…原則3か月以内 - 据置期間
- 最終貸付日から12ヶ月以内
- 償還期限
- 据置期間終了後10年以内
- 連帯保証人
- 不要
- 利率
- 無利子
- その他
- 失業等給付を受けている方、受けられる予定の方は対象外申請の際に、自立相談支援事業の利用申込も必要になります。申請の申込みから最低1ヶ月程度かかります
緊急小口資金
- 貸付対象
- 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付内容
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった際に貸し付ける少額の費用
- 貸付限度額
- 10万円以内
学校等の休業等の特例 20万円以内 - 据置期間
- 貸付日から12ヶ月以内
- 償還期限
- 据置期間終了後24ヶ月年以内
- 連帯保証人
- 不要
- 利率
- 無利子
- その他
- 1世帯につき1回の申込み申請から決定まで2週間程度かかります(5/14現在)